商標調査
商標出願が拒絶される理由のうち、比較的多いのは、(1)出願商標が、識別力がない(商標法第3条第1項各号)、(2)出願商標が、先の他人の登録商標又は出願と類似している、という理由です(商標法第4条第1項第11号)。
当サイトでは、商標登録出願を希望されているお客様のみを対象として、出願商標が他人の商標と類似しているかどうかの商標調査を無料で行っています。
つまり、商標登録出願の依頼を受けた商標について、それを単に出願するのではなく、出願前に商標調査を行います。
商標調査を行うことにより、他人の商標と類似するという理由に該当しないかどうか、審査結果を予測できます。調査の結果、登録可能性が50%以上と考えられる商標について、商標登録出願を行います。このため、無駄なコストをかけることなく、商標登録を受けることができます。
もっとも、登録可能性が50%未満と考えられる場合でも、お客様のご要望があれば、商標登録出願を行います。その場合、登録されるように最善を尽くします。
無料の商標調査は、特許庁の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用して行っています。
文字商標については、主として称呼類似について検索を行い、図形商標については、主として外観類似について検索を行っています。
商標調査の結果、登録可能性が50%未満と考えられる場合については、原則として商標出願をしませんが、その場合でも、調査手数料のみをご請求することはありません。
商標登録出願の依頼を受けた商標について、残念ながら登録可能性が50%未満という調査結果になることによって出願を断念された場合には、一切費用は発生致しません。もちろん、それまでの相談費用についても無料です。
<注意事項>
@.商標調査の結果、登録可能性が50%以上と判断させて頂いた商標について、お客様のご都合で商標出願を断念される場合には、調査手数料を頂きます。その場合の調査手数料は、「33,000円+区分数×11,000円」です。
A.商標出願の依頼を受けた商標について商標調査を行っています。商標出願を前提としない商標調査のみのご依頼は、お受けしておりません。
出願依頼、見積依頼、その他ご質問は、メール(ouchi■makoto-pat.com)(■を@へ変えてください)にお送り下さい。
商標出願を含めてあらゆるお問い合わせ(無料)は、メール(ouchi■makoto-pat.com)(■を@へ変えてください)にお送り下さい。
※ 当サイトへご連絡して頂いた後、3営業日を過ぎても当サイトから具体的な回答がない場合には、何かのトラブルと考えられますので、お手数ですが、再度ご連絡頂けますようお願い致します。
商標は、自他商品識別力がなければなりません。
商標は、自社が提供する商品又はサービスと他人が提供する商品又はサービスを、消費者に区別してもらうための識別標(目印)です。この区別ができないような文字や図形は、識別力がなく、登録されません。例えば、商品「机」に、「デスク」という文字を付けても、この「デスク」という文字は、識別力のある商標とは言えません。商品「机」に「デスク」というネーミングしても、多数の同業者が提供する商品「机」と見分けがつかないからです。この例は、商品の普通名称ですので、こんなの当たり前と思われるかもしれませんが、例えば、「頑丈デスク」のように、商品の品質「頑丈」と商品の普通名称「デスク」をくっつけた商標も、識別力がない商標と言えます。
商標の識別力については、商品又はサービスとの関係、その商標の表示の仕方、付随した文字や図形の存在などを勘案して判断しなければなりません。
商標権は、商標権者が、登録商標を登録された商品又はサービスに独占的に使用することを認め、一方では、他人が、登録商標と同一又は類似する商標を同一又は類似する商品に無許可で使用することを禁止する権利です。例えば、商標「AAA」を商品「化粧品」に商標登録している場合、他人が、「AAA」や「AAA」に似ている商標を、「化粧品」や「化粧品」に似ている商品に使用すると、商標権侵害です。
従って、出願された商標及び商品又はサービスが、既に登録された他人の登録商標及び商品又はサービスと同一又は類似している場合には、登録されません。つまり、出願が、先に出願され且つ登録された他人の商標権と抵触する場合には、拒絶されます。例えば、他人が、あなたよりも先に、商標「BBB」を商品「化粧品」に商標登録している場合、あなたが、「BBB」や「BBB」に似ている商標を、「化粧品」や「化粧品」に似ている商品について出願しても、拒絶されてしまいます。
他人の登録商標の存在によって出願が拒絶されるかどうかは、事前に商標調査を行い、抽出された登録商標と出願しようとする商標が、類似しているかどうかを判断することにより、ある程度予測がつきます。この商標が類似しているかどうかは、対比する商標の称呼(呼び方)、外観(見た目)、観念(意味内容)が紛らわしいかどうかを総合的に勘案して判断します。
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あなたの懸案事項は一気に解決方向へ進展するでしょう。
業務内容:
商標登録出願
商標出願の途中受任
登録商標の更新・管理
商標登録異議申立て
商標登録の取消し審判
商標登録の無効審判
商標権侵害対応
外国出願
弁理士は、特許権や商標権などの知的財産権の取得や紛争等について、法律で定められた様々な手続を代理する専門家です。